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インボイス(適格請求書)制度に対応いたしました


この度有限会社マルワ工器は、インボイス制度に関しまして
適格請求書発行事業者登録を完了いたしました。

インボイス制度、電子帳簿保存法など色々と法律や制度の
対応等これからも大変になりますが頑張って対応していきます。

ちなみにインボイスについては下記の通りです

※国税庁HPより抜粋引用

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
    <売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。